内容証明郵便
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内容証明郵便(配達証明付き)とはいつ?誰が?誰に?どのような内容?の文書を郵送したかを郵便局が証明してくれる制度です。
普通の郵便では自分がその郵便を出したことを証明することはできませんし、内容も証明することはできません。
これがなにを意味するかというと、受け取った側に内容証明郵便を送付した側の「本気度」を伝えることができるという点です。
通常は裁判を行う前の“最後通告”として使われることの多いものです。
そのため、内容証明郵便とは普通に会社運営をしていれば受け取る事のない郵便なので、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができるということになります。
だからといっても、内容証明郵便を送付することによって、残業代の支払いを強制する力が発生する訳ではありません。しかし、あなたの本気度を伝えるという意味では有効な手段といえます。
内容証明郵便の作成は専門家へ依頼する?
内容証明郵便を作成する専門家としては、
・弁護士
・行政書士
がいます。
しかし、当然のことながら専門家へ依頼するということは報酬も発生します。
そこで自分で作成したいという人も当然いることでしょう。
それはもちろん可能です。
以下、内容証明郵便の作成方法です。
(用紙)
特に規定無し(A4・B5等を使用するのが一般的です)。ただし、文具店等に内容証明郵便の専門用紙も販売されています。
(記載方法)
1枚の用紙に一行20字以内・一枚26行以内で文章が収まるように作成します。 用紙内に、差出人と相手方の住所、氏名の記入もします。発信人の末尾に押印(認印で良い)します。
訂正、挿入、削除を訂正印を使ってすることも可能ですが、パソコンのワード等を使用して作成すれば訂正も簡単なので、相手方が受け取ったときの印象も考慮し、訂正して印刷をし直すことをおすすめします。
(文字制限)
原則として日本語であれば問題はありません。
ただし、英字の場合は固有名詞に限られます。例としてはDOCOMO・NTT・JR等
(割り印)
用紙が二枚以上になる場合は、綴り目に割り印をします。
以上の方法で作成されたものを3通用意(コピーでもOKですが、)します。
この3通がどのようになるかというと
・1通は差出人(あなた)が保管するものなります。
・1通は相手方に送るものになります。
・1通は郵便局に保管されます。
(封筒を用意)
封筒に差出人と相手方の住所氏名を記入し、封筒は開けたままにしておきます。
(郵便局で差出し)
内容証明郵便を送付できる郵便局には制限があります。集配を行う郵便局、地方郵便局長の指定した無集配郵便局のみで利用できます。
迷ったときはあなたが住む地域地域で一番大きい郵便局に行けば大方は扱っていると思われます。
窓口に提出します。その際次のように受付に伝えましょう。
「内容証明郵便で配達証明付きでお願いします。」
以上のように伝えると郵便局員がチェックをして証明押印をしてくれます。
その後、書類を封筒に入れ窓口に提出します。
以上が内容証明郵便の利用方法になります。
(注意点)
・内容証明は強力な証明になる文書です、くれぐれも違法な要求や、脅し、自分に不利になることは書かないでください。不安な点がある場合は専門家へ依頼をしたほうが無難でしょう。
専門家に頼むと?
専門家が作成した内容証明郵便には作成をした専門家の弁護士・行政書士名がはいることが通常です。
これにより、相手方に専門家の関与を認識させて、よりプレッシャーを与えることができます。
またあなたの主張した内容が法的に問題がないかのチェック、相談もすることが可能です。
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