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36協定とは?

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まず法律で定められた労働時間というのは原則としては1日8時間、1週間に40時間までとなります。



しかし、この原則を守ると会社の業務などに支障が出る場合もありますので、それを労働者側と雇う側で法律で定められた時間を超えて働くことについて協定を結ぶことを36協定と言います。

詳しく見て行くと、36協定を結ぶには従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得て「時間外労働・休日労働に関する協定」(これを「36協定」と言います。)を結び、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出する必要があります。



36協定の名前の由来・・・労働基準法36条に定められた協定のため通称36協定と言われています。

労働基準法 第三十六条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。



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Amazon.co.jpより
原書名は『THE ESSENTIAL DRUCKER ON INDIVIDUALS: TO PERFORM, TO CONTRIBUTE AND TO ACHIEVE』。現代マネジメント思想の巨人、ドラッカーを初めて読む人のために、これまでの著作10点、論文1点からエッセンスを抜き出し、ドラッカー自身が加筆・削除・修正した必携本である。3部作『THE ESSENTIAL DRUCKER』のうちの第1部で、個人の生き方と働き方が主題となっている。本書の第1章は個人がおかれた状況を確認する「いま世界に何が起こっているか」。第3章「自らをマネジメントする」から、個人のあり方が本格的に論じられていく。社会において業績をあげ、何かに貢献し、成長するにはどう考え、行動すべきか。単なる業績アップやキャリアアップを目指すものではなく、これからの時代を生きる知識労働者が理解すべき本質的な問題を取り上げている。随所に具体的で明快なアドバイスを盛り込みながら、個人が「何をもって記憶されたいか」という究極の問いかけへと向かっていく。編者によれば、本書はドラッカーが初めてという人だけでなく、ドラッカーの世界が「大き過ぎて全体が見えない」という人、次にどの著作を読めばいいのか悩んでいる人たちのためのガイドブックとして作られたという。とはいえ、やはりドラッカーの思想の原野は広大だ。本書も1度通読して済むような軽い本ではない。座右に置いて何度も読み返せば、そのたびに新たな発見があり、勇気がわいてくるはずだ。(秋月美南)



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